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国民健康保険税とは

最終更新日:
国民健康保険に加入している皆様へ

 国民健康保険税は、国民健康保険に加入している世帯主に対し、所得割額、均等割額及び平等割額により課税されます。
 40歳から64歳までの人は、医療分、後期高齢者支援分に加えて介護分が課税されています。

 税額は下記により計算され、医療分、後期高齢者支援分、介護分ごとに課税されます。

所得割額・・・・・課税所得金額×所得割率
均等割額・・・・・被保険者数×均等割額
平等割額・・・・・1世帯×平等割額

 課税限度額は、1世帯に対し、医療分で63万円、後期高齢者支援分で19万円、介護分で17万円、合計99万円です。

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■改定の理由
税制改正により、それまでの給与所得控除・公的年金等控除が10万円引き下げられるとともに、基礎控除が10万円引き上げられました(令和3年度からの国保税に適用)。
そのため、国保被保険者の属性によっては、国保税の軽減判定に用いる所得に影響が出てしまい、軽減判定を受けられなくなります。そのようなことが起きないように、下記のような基準額算出の改正を行っています。


■軽減対象となる所得の基準
国保には、所得に応じて国保税の均等割および平等割を一定割合(7割、5割、2割)軽減する制度があります(軽減措置)。

軽減区分 軽減基準(世帯主及び国保加入者の合計所得が下記金額以下の場合に該当)
7割軽減改正前33万円
改正後43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減改正前33万円+28.5万円×(国保加入者数)
改正後43万円+28.5万円×(国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減改正前33万円+52万円×(国保加入者数)
改正後43万円+52万円×(国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

■ 軽減措置を受けるには、申告が必要です。
国民健康保険加入世帯の中で、1人でも所得の申告をしていない人がいるとその世帯の所得が不確定なため、軽減判定基準の所得額以下であっても軽減措置が受けられません。
なお、無収入の場合も申告(市内在住者の扶養親族等は除く)が必要です。また、病院での高額療養費自己負担額の判定や、入院時の限度額認定証交付等の適用についても不利益を受ける場合があります。

■納期(令和3年度)
期別納期
第1期 7月15日~ 8月2日
第2期 8月15日~ 8月31日
第3期 9月15日~ 9月30日
第4期10月15日~11月 1日
第5期11月15日~11月30日
第6期12月15日~12月27日
第7期 1月15日~ 1月31日
第8期 2月15日~ 2月28日
※各納期月の末日が土・日・祝日にあたる場合は、翌月最初の平日が納付期限になります。


国民健康保険に関するQ&A別ウィンドウで開きます


 雲仙市の令和3年度国民健康保険税の税額の簡易な試算ができます。

 試算については、本人確認ができれば窓口でも行っております。







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