長期化する新型コロナウイルス感染症の影響による失業や収入減少の中で、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯を対象に、生活を支援するため、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」が支給されます。 《既にひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分の給付金を受給している人や他の自治体等で当該給付金を受給している人については、同一児童分は支給対象外です。》
支給対象者以下の(1)〜(3)のいずれかに該当するひとり親世帯等の人への給付(※1) (1)令和3年4月分の児童扶養手当受給者の人(児童扶養手当受給者) (2)公的年金等(※2)を受給しており、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止となった人(公的年金等受給者)(※3) (3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人(家計急変者) ※1児童扶養手当法に定める「養育者」の人も対象となります ※2遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など ※3既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人だけでなく、過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されたと推測される人も対象となります。
支給額支給対象者が監護している児童の人数×50,000円
支給対象者の手続き●令和3年4月分の児童扶養手当が支給される人(支給対象者(1) 児童扶養手当受給者)は申請手続きは不要です。(支給対象者には別途通知)
●それ以外の人(支給対象者(2) 公的年金等受給者、支給対象者(3) 家計急変者) ▶申請期間は、令和3年5月10日(月曜日)から令和4年2月28日(月曜日)まで ▶給付金の支給要件に該当する人に対して、申請内容を確認して指定口座に振り込みます。
※手続き書類については、世帯の状況により提出書類が異なります。下記、添付ファイルの「00 フローチャート」を参考に、「(1)申請書(公的年金等受給者用)」または「(2) 申請書(家計急変者用) 」の3枚目に記載している提出書類をご確認いただくか、お問い合わせください。なお、書類の提出については、郵送での提出も可能ですが、不備があった場合には返送となり、時間を要します。
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