【固定資産税 共通】
●固定資産の所有者が亡くなられた場合 ⇒「相続人代表者指定届」の提出が必要です。
遺産分割が未定(相続登記等が未完了)の場合、税の納付書送付や還付等の連絡を行う際、相続人のうち誰が代表の納税者になるか明確にするため、届出が必要となります。 納税者が死亡したとき、戸籍へ死亡届を提出しただけでは固定資産課税台帳の名義は変わりません。
相続人代表者を変更される場合も「相続人代表者指定変更届」の届出が必要となります。
●納税管理人を定める場合 ⇒「納税管理人申告書」の提出が必要です。
この申告に基づいて、固定資産税に関する納税通知書等を納税管理人の方へ送付いたします。
●送付先を変更する場合 ⇒「送付先変更届」の提出が必要です。
【家屋】
●住宅を新築や増築した場合、または家屋の用途を変更した場合 ⇒税務課 固定資産税班 へ連絡をお願いします。 (但し、法務局で登記した場合は除きます。)
●未登記家屋の所有者が変更になった場合 ⇒「未登記家屋所有者異動申告書」の提出が必要です。
●家屋を取り壊した場合 ⇒「家屋滅失届」の提出が必要です。
【土地】
●土地の地目を変更した場合 ⇒税務課 固定資産税班 へ連絡をお願いします。 (但し、法務局で登記した場合は除きます。)
●住宅用地以外の土地に、住宅を新築した場合 ⇒「住宅用地申告書」の提出が必要です。 (家屋調査の時に配布・記入していただきます。)
【償却資産】
●償却資産の申告をする場合 ⇒1月1日(賦課期日)現在、市内に事業用資産を所有される方は、償却資産の申告をしていただくことになっています。 詳しくは、税務課 固定資産税班 にお問い合わせください。
【その他】 ●固定資産税の減免措置を受ける場合 ⇒生活保護法により生活扶助を受けている方が固定資産を所有する場合や、お持ちの資産が災害や天災により被害を受けた場合など、減免の内容に応じて申請により固定資産税が減免される場合があります。 また、減免の内容により土地と家屋で減免の扱いが異なる場合があります。 詳しくは、税務課 固定資産税班 にお問い合わせください。
●固定資産税の価格(評価額)や税額などに不服がある場合 ⇒納税通知書に記載された事項のうち、評価額以外に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。 また、評価額に不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に雲仙市固定資産評価審査委員会に対して審査請求をすることができます。
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