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避難情報に【警戒レベル】を付けて発令します

最終更新日:
平成31年3月に「避難勧告等に関するガイドライン」(内閣府)が改定され、令和元年5月29日から運用が開始されています。
このガイドラインを踏まえ、避難勧告等の避難情報を発令するときは、避難のタイミングをわかりやすくするため【警戒レベル】を付けて発令します。
たとえば、避難勧告を発令する場合は、「警戒レベル4、避難開始」「●●地域に警戒レベル4、避難勧告を発令しました。」というようになります。




警戒レベルとは

警戒レベルは5段階に分かれています。
【警戒レベル3】では「避難準備・高齢者等避難開始」を発令します。
避難に時間を要する人(高齢者等)とその支援者は避難をしましょう。その他の人は、避難の準備を整えましょう。
【警戒レベル4】では「避難勧告」や「避難指示(緊急)」を発令します。
速やかに避難先へ避難しましょう。ただし、避難場所までの移動が危険と思われる場合は、近くの安全な場所や、自宅内のより安全な場所に避難しましょう。
【警戒レベル5】災害発生情報は、すでに災害が発生している状況です。命を守るための最善の行動をとりましょう。



詳しくは
内閣府ホームページ(リンク)

気象庁ホームページ(リンク)
内閣府チラシ

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