住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます 最終更新日:2021年11月19日 印刷 令和元年11月5日(火曜日)より、婚姻等で氏に変更があった場合に、希望する方の請求により、1人に1つだけ住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記することができます。 旧氏併記をするには、戸籍謄本等とマイナンバーカードを用意し、現在お住いの市町村(住所地)で手続きを行う必要があります。 また、住民票へ旧姓(旧氏)を記載された方については、記載した旧姓(旧氏)での印鑑登録もできます。印鑑登録を行うには別途申請が必要です。詳しくは、下記リンクをご覧ください。○総務省発行リーフレット 住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!(表)(PDF:918.4キロバイト) (PDFファイル:940.4KB) 住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!(裏)(PDF:439.8キロバイト) (PDFファイル:450.4KB)○旧姓(旧氏)併記についての詳細は下の青文字をクリックすると総務省ホームページへ移動できます。総務省ホームページ「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」○申請方法 窓口用チラシ(PDF:153.7キロバイト) (PDFファイル:157.3KB) 必要書類等一覧(PDF:79.5キロバイト) (PDFファイル:81.4KB) 請求書(PDF:52.7キロバイト) (PDFファイル:53.9KB)○旧姓(旧氏)での印鑑登録申請を希望される場合は、下記の青文字をクリックすると印鑑登録のページへ移動できます。印鑑登録・証明