森林を伐採するには、市への届出が必要となります。 森林は、木材生産機能と併せて水土保全等の公益的機能を有しています。 森林の無秩序な伐採が行われ裸地化すると山崩れなどの災害が起きやすくなります。 また、届出によって森林資源の状況や転用が把握できます。 ※平成29年度より、植栽等を実施した場合にのみ、新たに様式14号(造林完了後の実施報告書)の提出が必要となりました。
【届出の時期】 様式1-1:伐採を開始する90~30日前までに伐採届を提出してください。 様式14 :造林が完了してから30日以内に状況報告書を提出してください。 【届出者】 ・自分で伐採する場合…森林所有者 ・請負により伐採する場合…森林所有者 ・伐採業者などが立木を買い受けて伐採する場合…伐採業者と森林所有者の連名
■届出の提出先・問い合わせ 雲仙市農林水産課または各総合支所
○雲仙市農林水産課 林務水産班 電話 0957-38-3111 ○国見総合支所 電話 0957-78-2111 ○瑞穂総合支所 電話 0957-77-2111 ○愛野総合支所 電話 0957-36-2111 ○千々石総合支所 電話 0957-37-2001 ○小浜総合支所 電話 0957-74-2111 ○南串山総合支所 電話 0957-88-3111
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