| | | 新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」といいます)に関しては、感染症の影響で申告できないやむを得ない理由が止んだあと、速やかに申告期限延長の申請を行うことにより、止んだ日から2ヶ月以内でその期限を延長することができます。 今般の感染症の影響による法人市民税の申告等については、次のとおり取り扱います。
○申告書の右上余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載のうえ申告していただくことにより、申告期限延長申請書が提出されたものとします。
○電子申告(eLTAX)を利用されている場合には、法人名称のあとに「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して申告して下さい。
○この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。
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