農地を農地以外(宅地、駐車場、店舗など)に転用し、土地の所有者本人が利用する場合は農地法第4条の許可が必要です。ただし、農地を自己の農地への利用・保全のために必要な施設(水路・農道など)や2アール(200平方メートル)未満の農業用施設用地に転用する場合は、許可は不要ですが、届出が必要になります。(2アール未満農業用施設建築届)
また、売買等による所有権の移転や貸借等の権利に伴う宅地等に転用をする場合は、農地法第5条の許可が必要です。
※農振農用地域内からの除外や用途変更が必要な場合がありますので、事前に農林水産課で確認ください。
■問い合わせ 農業委員会 電話 0957-38-3111 |