| | 特別障害者手当精神または身体に重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障がい者に支給される手当です。
◆支給制限 次のいずれかに該当するときは支給されません。 (1)病院などに継続して3か月を超えて入院するとき (2)施設などに入所しているとき (3)所得制限を越えているとき
◆手当月額 27,350円(令和2年4月1日~) (支給月:5月、8月、11月、2月)
障害児福祉手当20歳未満の在宅の重度障がい児で、日常生活が著しく制限され、常時介護を必要とする状態の人に支給される手当です。
◆支給制限 次のいずれかに該当するときは支給されません。 (1)障害基礎年金、障害厚生年金などの支給を受けているとき (2)施設などに入所しているとき (3)所得制限を越えているとき
◆手当月額 14,880円(令和2年4月1日~) (支給月:5月、8月、11月、2月)
■問い合わせ 福祉課 障害班 電話0957-36-2500 | | |
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