| 父親または母親がいない家庭、父親または母親が一定の障害の状態にある家庭などで、18歳に達する日以後の3月31日までの間にある児童または20歳未満で一定の障害の状態である者を監護または養育している人 | 児童1人のとき 全部支給される人 43,160円 一部支給される人 43,150円~10,180円 第2子がいるとき 全部支給される人 10,190円加算 一部支給される人 10,180円~5,100円加算 第3子以降1人につき 全部支給される人 6,110円加算 一部支給される人 6,100円~3,060円加算 | 5月(3,4月分) 7月(5,6月分) 9月(7,8月分) 11月(9,10月分) 1月(11,12月分) 3月(1,2月分)
※令和元年11月分の児童扶養手当から支払い回数が《4か月分ずつ年3回》から《2か月分ずつ年6回》に変更になりました。
詳しくは、下記添付ファイルの『「児童扶養手当」が年6回払いになります」をご覧ください。 |