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児童扶養手当

最終更新日:
 令和2年4月から次のとおり改正されました。
対象者手当月額支給時期
父親または母親がいない家庭、父親または母親が一定の障害の状態にある家庭などで、18歳に達する日以後の3月31日までの間にある児童または20歳未満で一定の障害の状態である者を監護または養育している人児童1人のとき
 全部支給される人 43,160円
 一部支給される人 43,150円~10,180円
第2子がいるとき 
 全部支給される人 10,190円加算
 一部支給される人 10,180円~5,100円加算
第3子以降1人につき 
 全部支給される人 6,110円加算
 一部支給される人 6,100円~3,060円加算
5月(3,4月分)
7月(5,6月分)
9月(7,8月分)
11月(9,10月分)
1月(11,12月分)
3月(1,2月分)

※令和元年11月分の児童扶養手当から支払い回数が《4か月分ずつ年3回》から《2か月分ずつ年6回》に変更になりました。

詳しくは、下記添付ファイルの『「児童扶養手当」が年6回払いになります」をご覧ください。

※受給するためには認定請求をする必要があります。ただし、所得制限などがあります。
※受給の消滅事由(婚姻など)が発生した場合は、速やかに届け出をしてください。届け出がないと返還金が発生する場合があります。
※手当を受給している人は、毎年8月に受給要件を確認するための現況届の提出が必要です。
添付ファイル
「児童扶養手当」が年6回払いになります.jpgを開く,又は保存する 「児童扶養手当」が年6回払いになります.jpg
(JPEG イメージ:181.7KB)


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