農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画による利用権の設定、所有権の移転ができます。
※ただし、所有権移転の場合は、農地の受け手が認定農業者か担い手農家の場合のみに限ります。 (担い手農家の要件は、農業委員会へお尋ねください)
《メリット》 1.利用権の設定については、期間が終了すれば自動的に地主に返還されます。 2.期間が終了するときには、事前に通知をしますので、引き続き貸し借りの更新ができます。 3.農地の売買については、所有権を取得した人から登記請求があれば、本人に代わって登記をします。 (嘱託登記) 4.売り手には、譲渡所得について800万円の特別控除があります。(土地が農振農用地の場合のみ) 5.買い手には、所有権移転登記に係る登録免許税の軽減があります。 6.買い手には、不動産取得税の課税標準の軽減があります。
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