| | 【法律の趣旨】 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が平成23年12月2日に施行され、東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税(県民税及び市民税)の均等割の標準税率を、県民税500円・市民税500円(合計1,000円)引上げることとされました。
【特例の内容】
| 均等割 | 平成25年度まで
| 特例期間 (平成26年度から平成35年度まで)
| | 県民税 | 1,500円 | 2,000円 | | 市民税 | 3,000円 | 3,500円 | | 合計 | 4,500円 | 5,500円 |
市民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
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