特別児童扶養手当 最終更新日:2021年11月25日 印刷 令和2年4月から次のとおり改正されました。支給対象者手当月額支給時期精神または身体に障害のある20歳未満の障害児を養育している人1級月額 52,500円2級月額 34,970円4月(12〜3月分)8月(4〜7月分)11月(8〜11月分)※受給するためには認定請求が必要です。ただし、所得制限などがあります。※手当を受給している人は、毎年8月に受給要件を確認するための所得状況届(現況届)の提出が必要です。