| ■支給対象者 |
平成15年4月2日から令和4年2月28日までに生まれた児童、または特別児童扶養手当の認定を受けている児童の養育者で、次のいずれかに該当する人
・令和3年度住民税均等割が「非課税」の人 ・家計急変者(※1)
※1 本給付金事業における「家計急変者」とは、主たる生計維持者(父母などのうち収入または所得が高い人) が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、収入(所得)が、住民税非 課税の人と同じ水準になっている人を言います。詳細は添付ファイル「(1)-2家計急変者となる目安(住民税 非課税相当額早見表)」で確認してください。
(注意) ○既にひとり親世帯分の給付金を受給している人や他の自治体等で当該給付金を受給している人については、 同一児童分は支給対象外です。 ○申告がお済みでない人、収入がなかったため申告をしていない人等は速やかに住民税の申告をしてください。 住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、非課税かどうかの審査ができず、本給付金を支 給できません。 |
| ■対象児童 |
平成15年4月2日から令和4年2月28日までに生まれた児童 (特別児童扶養手当の支給対象である障害児の場合は、平成13年4月2日以降) |
| ■支給額 |
| 対象児童の人数×50,000円 |
| ■申請手続き |
1.申請が不要な人 次の(1)から(3)の人で、令和3年度住民税均等割が非課税の人は申請不要です。まだ支給されていない人は お問い合わせください。
(1)令和3年4月分から令和4年3月分の児童手当の受給者(公務員以外) (2)令和3年4月分から令和4年3月分の特別児童扶養手当の受給者 (3)上記(1)に該当し、かつ平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童の養育者
2.申請が必要な人 支給対象者のうち上記「1.申請が不要な人」に該当しない人は全て申請が必要になります。
(1)次の(1)から(3)の人で、令和3年度住民税均等割が非課税の人
(1)令和3年4月分から令和4年3月分の児童手当の受給者(公務員) (2)平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童のみを養育している人 (3)上記「1.申請が不要な人」の(2)に該当し、かつ平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童 のみを養育している人
(2)支給対象児童の養育者で、本給付事業における「家計急変者」 |