農地の売買・貸借 最終更新日:2021年11月17日 印刷 耕作目的で農地の所有権移転(売買・贈与など)や貸借を行う場合は、農業委員会の許可が必要です。売買や貸借を行うには、次の方法があります。 (1)農地法第3条によるもの (2)農用地利用集積計画によるもの(1)農地法第3条によるもの 買い手や借り手が耕作している農地面積が50アール(5,000平方メートル)以上必要です。 ただし、旧小浜地区は30アール(3,000平方メートル)、千々石地区は40アール(4,000平方メートル)以上あれば 可能です。※ここでいう農地面積とは、所有して耕作している農地、農業委員会を通じて貸借を設定している農地、今回の申請で取得・貸借する予定の農地を合わせた面積です。添付ファイル 01.様式例第1号の1(3条許可申請書).doc(DOC ファイル:153.6KB) 02.農地法第3条申請時添付書類.xls(XLS ファイル:42KB) 03.農地法第3条許可申請書.pdf(Adobe Acrobat Document:987KB)(2)農用地利用集積計画によるもの農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画による利用権の設定、所有権の移転ができます。 ※ただし、所有権移転の場合は、農地の受け手が認定農業者か担い手農家の場合のみに限ります。 (担い手農家の要件は、農業委員会へお尋ねください)《メリット》1.利用権の設定については、期間が終了すれば自動的に地主に返還されます。2.期間が終了するときには、事前に通知をしますので、引き続き貸し借りの更新ができます。3.農地の売買については、所有権を取得した人から登記請求があれば、本人に代わって登記をします。 (嘱託登記)4.売り手には、譲渡所得について800万円の特別控除があります。(土地が農振農用地の場合のみ)5.買い手には、所有権移転登記に係る登録免許税の軽減があります。6.買い手には、不動産取得税の課税標準の軽減があります。添付ファイル 01.集積様式(利用権設定).xls(XLS ファイル:233.5KB) 02.集積様式(所有権移転).xls(XLS ファイル:126.5KB) 03.集積様式申請時添付書類.pdf(Adobe Acrobat Document:172.2KB) 04.集積(利用権設定).pdf(Adobe Acrobat Document:705.5KB) 05.集積(所有権移転).pdf(Adobe Acrobat Document:557KB)農地の賃貸借を解約する場合 農地の賃貸借を解約する場合は、次の届出が必要です。 ・農地法第18条第6項による届出 ※農地流動化奨励事業補助金の交付を受けている場合、解約により補助金返還となる場合があります。競売に係る買受適格証明願 裁判所による競売物件が農地の場合には、入札にあたり農業委員会の許可が必要になります。 ※すぐに証明書の発行ができない場合がありますので、入札日に注意し、早めに申請をお願いします。添付ファイル 01 農地法第3条第1項目的の買受適格証明願(耕作目的).xlsx(Excelファイル:32.3KB) 02 農地法第5条の規定による買受適格証明願(転用目的).xls(Excelファイル:58.9KB)