雲仙市では、若者の移住、定住促進を図るため、市内に居住し奨学資金を償還するかたに対し、償還金の支払額の一部を補助します。 補助金の交付決定前に返済した奨学資金は対象となりませんので、お早目に手続きをお願いします。 詳しくは担当課へご連絡ください。
〈要件〉※次の項目の全てに該当する方が補助対象となります。 ・令和2年4月1日以後に奨学資金の償還を開始する方 ・交付申請時点で雲仙市に居住し、5年以上定住することを誓約する方 ・市内外を問わず、就労している方(パート、アルバイトも可) ・奨学資金を自ら償還する方 ・自らまたは同居の親族が自治会に加入している方 ・自らおよびその世帯員に雲仙市税および支払うべき償還金の滞納がない方 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない方または交付申請時点において暴力団員でなくなった日から5年以上経過している方 ・国家公務員または地方公務員でない方
〈補助対象の奨学資金等〉 ・雲仙市、公益財団法人長崎県育英会、独立行政法人日本学生支援機構、その他自治体から借入れを行ったもの
〈支援内容〉 年度内に支払った償還金の2分の1を補助します。 ただし、補助金額には以下のとおりの上限があります。 ・高等学校:年間36,000円まで ・専門学校等:年間45,000円まで ・大学等:年間60,000円まで
〈交付までの流れ〉 1)補助金交付申請 下記のとおり申請書類をご提出ください。 ・交付申請書(様式第1号) ・奨学資金等を貸与した機関が発行する奨学資金等の貸与総額および償還計画がわかる書類 ・誓約書(様式第2号) ・調査承諾書(様式第3号) ・補助対象者および補助対象者の属する世帯員の前住所地の市区町村税の滞納がない証明書(補助金申請年度の住民課税基準日以後に転入した場合に限る。)
2)交付決定 雲仙市より審査後、交付決定通知を送付いたします。
3)奨学資金の償還 交付決定後、奨学資金の償還を開始してください。 なお、交付決定より前に償還されたものは補助の対象外となりますので、ご注意ください。
4)実績報告 当該年度内の最後に償還金を支払った月の末日までに、下記のとおり実績報告書類をご提出ください。 ・実績報告書(様式第5号) ・償還金支払実績報告書(様式第6号) ・奨学資金等を償還したことを証明できる書類(領収書、通帳の写し等) ・就労証明書(様式第7号) ・自治会加入証明書(様式第8号)※前年度にこの補助金の交付を受けており、自治会加入状況に変更がない場合は省略することができる。
5)補助金の確定 雲仙市より審査後、補助金の確定通知を送付いたします。
6)補助金の請求 補助金の確定後、下記請求書をご提出ください。 ・請求書(様式第10号)
7)補助金の交付 雲仙市より請求書受付後、補助金をお支払いいたします。
ご不明な点等、詳しくは担当課へご連絡ください。
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